金融商品販売法等に基づく重要事項説明

金融商品販売法に係る重要事項
(農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済)

農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合等・連合会・国の3段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金等の確実な支払いができる仕組みを取っておりますが、次のような場合には、共済金等の全額または一部が支払われないこと、または共済関係を解除することがあります。

※この重要事項は、異動申告票(加入申込書)の提出をもってご了承いただくようお願いいたします。

ご契約にあたっての重要事項説明(建物共済)

金融商品販売法に係る重要事項

組合等は行政庁の指導のもと、健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払い責任の全てを茨城県農業共済組合連合会と保険契約を締結して危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。

ご契約にあたっての重要事項説明(農機具共済)

金融商品販売法に係る重要事項

組合等は行政庁の指導のもと、健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払い責任の全てを茨城県農業共済組合連合会と保険契約を締結して危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。