加入される場合、掛金の他事務費賦課金が加わります。
1.特定園芸施設 ・・・・・・農作物を栽培するためのプラスチックハウス、ガラス室及び多目的ネット
当該事業年度の前3事業年度間に共済責任期間が満了した共済関係に係る組合員負担共済掛金の1/2に相当する金額(当該前3事業間に共済金の支払いを受け又は当該事業年度の前2事業年度間に無事戻金の支払いを受けたときは、当該1/2に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻し金の合計金額を差引いて得た金額)を限度として無事戻しを致します。
共済金額の合計額が8,000万円までは、掛金の半分を国が負担します。
多目的ネット・・・果樹園地等で使用する多目的ネット
共済掛金は必要経費と認められ、所得の控除が受けられます。
※過去5ヶ年の平均被害率を算出してグループ分けします。次回責任開始から被害率の高い人は掛金率が高いグループに、被害率が低い人は掛金率が低いグループにそれぞれ移行します。
個人ごとの被害率の高低に応じて、被害率の近似した7グループ(7区分)に細分化することによって、一層の公平さを図ります。
平成22年度から園芸施設共済の掛金率が変わります
危険段階基準共済掛金率のしくみ
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施設1棟ごとに計算します。
危険段階基準共済掛金率とは、組合員等を被害率等に応じてグループ分けし、被害実状に見合った掛金率を適用する事により、組合員等間の掛金負担の公平を図るものです。
加入時に1棟ごとに時価額を算定し、6〜8割の間で補償額を設定します。
掛金の払込みを受けた日の翌月の1日から1年間です。
3.施設内農作物・・・・・・ ハウス内で栽培される農作物(表1)
当組合管内の引受戸数及び引受棟数をもとに施設区分ごとの引受割合及び支払い共済金の割合を算出し、被害割合が多く、被害率の格差が多く見受けられたパイプハウスの特定園芸施設及び施設内農作物が対象となります。
2.附 帯 施 設・・・・・・ 暖房施設・かん水施設等の栽培に必要な施設
被覆期間が1年未満の場合は、4ヶ月からの加入もできます。(短期加入)
施設内農作物を加入する場合、病虫害を対象としない「事故除外方式」も選択できます。
育苗や生育ステージのない作物は、加入の対象になりません。
作物区分により、補償額や掛金等が変わります。
被害があった場合は、1棟ごとに損害額を算定し、その額がハウスの時価1割、又は3万円を超えた場合に、損害額に応じて共済金をお支払いします。