農業共済事業の運用の改善について

 平成18年12月 内閣府の規制改革・民間開放推進会議から「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申」が内閣総理大臣に答申され、答申に示された、「具体的施策」を最大限に尊重する旨の「対処方針」が閣議決定されております。

 このことからも、平成19年度以降の規制改革推進により、農業災害補償制度においても、農業共済事業の運用改善を図ることとし、「共済規定」の改正等と速やかに行うよう指導されているところです。

【運用改善事項】

 1 情報開示等の促進

  (1)引受方式、補償水準、共済金支払開始割合等の説明及び周知。

  (2)共済掛金、賦課金及び支払共済金について、その額だけでなく、

     算出根拠についても組合員等に情報提供を行うこと。

  (3)被害を申告した組合員が共済金支払対象とならなかった場合にそ

    の理由を説明すること。

2 栽培管理能力等に応じた掛金の設定

  (1)組合員等ごとの金額被害率を分析し、危険段階別共済掛金率の導

    入を前向きに検討すること。

  (2)水稲病虫害事故除外方式、家畜共済の事故除外方式、果樹共済の

    特定危険方式、防災施設に係る割引等、農家の掛金負担を軽減する

    ための各種割引措置等について、組合員等に周知徹底を図る。

3 選択の自由度の向上

   農作物共済における単位当たり共済金額、引受方式、補償水準及び

  共済金の支払開始割合の個人選択について、できるだけ多くの選択肢

  を共済規程に盛り込むよう検討すること。